相続が起こったら
相続の開始から申告・登記までの基本的な流れ
相続に関する事項は、非常に短い期間でいろいろなことをする必要があります。
- 被相続人の死亡(相続の開始)
→関係者への連絡、葬儀の準備、死亡届の提出(市区町村) - 通夜・葬儀
→葬儀費用の領収書等の整理・保管 - 初七日法要・四十九日忌法要
→遺言書などの確認が必要になります。 - 相続の放棄又は限定承認
→相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
このころまでには相続人の確認を終わらせておきます。
(被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます) - 所得税の準確定申告
→相続の開始から4ヶ月以内に被相続人の所得税の確定申告を行います。 - 遺産や債務の調査・評価・鑑定
→土地建物の履歴事項証明書・固定資産税評価証明書
預貯金の残高証明書の作成依頼(相続開始の日付け)
など、そのほかにも多くの資料が必要になります。 - 財産が確定し、遺産を分割・承継
→遺産分割協議と分割協議書の作成 - 相続税申告書の作成・提出
→相続の開始の翌日から10ヶ月目が申告期限になります。 - 遺産の名義変更
→不動産・預金・有価証券などの名義変更を行います。
当事務所では、ご相談があったタイミングから必要に応じて、アドバイスをいたします。
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