相続が起こったら

相続の開始から申告・登記までの基本的な流れ

相続に関する事項は、非常に短い期間でいろいろなことをする必要があります。

  1. 被相続人の死亡(相続の開始)
    →関係者への連絡、葬儀の準備、死亡届の提出(市区町村)
  2. 通夜・葬儀
    →葬儀費用の領収書等の整理・保管
  3. 初七日法要・四十九日忌法要
    →遺言書などの確認が必要になります。
  4. 相続の放棄又は限定承認
    →相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
     このころまでには相続人の確認を終わらせておきます。
    (被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます)
  5. 所得税の準確定申告
    →相続の開始から4ヶ月以内に被相続人の所得税の確定申告を行います。
  6. 遺産や債務の調査・評価・鑑定
    →土地建物の履歴事項証明書・固定資産税評価証明書
     預貯金の残高証明書の作成依頼(相続開始の日付け)
          など、そのほかにも多くの資料が必要になります。
  7. 財産が確定し、遺産を分割・承継
    →遺産分割協議と分割協議書の作成
  8. 相続税申告書の作成・提出
    →相続の開始の翌日から10ヶ月目が申告期限になります。
  9. 遺産の名義変更
    →不動産・預金・有価証券などの名義変更を行います。

当事務所では、ご相談があったタイミングから必要に応じて、アドバイスをいたします。
お気軽にご相談ください。

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