植木税理士事務所

相続が起こったら
相続の開始から申告・登記までの基本的な流れ

相続に関する事項は、非常に短い期間でいろいろなことをする必要があります。

①被相続人の死亡(相続の開始)
 →関係者への連絡、葬儀の準備、死亡届の提出(市区町村)

②通夜・葬儀
 →葬儀費用の領収書等の整理・保管

③初七日法要・四十九日忌法要
 →遺言書などの確認が必要になります。

④相続の放棄又は限定承認
 →相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
  このころまでには相続人の確認を終わらせておきます。
  (被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます)

⑤所得税の準確定申告
 →相続の開始から4ヶ月以内に被相続人の所得税の確定申告を行います。

⑥遺産や債務の調査・評価・鑑定
 →土地建物の履歴事項証明書・固定資産税評価証明書
  預貯金の残高証明書の作成依頼(相続開始の日付け)
       など、そのほかにも多くの資料が必要になります。

⑦財産が確定し、遺産を分割・承継
 →遺産分割協議と分割協議書の作成

⑧相続税申告書の作成・提出
 →相続の開始の翌日から10ヶ月目が申告期限になります。

⑨遺産の名義変更
 →不動産・預金・有価証券などの名義変更を行います。

当事務所では、ご相談があったタイミングから必要に応じて、アドバイスをいたします。
お気軽にご相談ください。

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